いよいよ10月に消費税が上がります。
現在8%の消費税が10%にあがり、消費者感覚としては実質2%の値上がりとなりますね。
ただし、一律10%になるわけではなく軽減税率があり、
対象物は8%のままというなんともよくわからない事になっています。
さて、そんな軽減税率ですが、なにが対象になっているかご存知ですか?
よくワイドショーなんかで言われているのが、イートインとテイクアウトで税が変わるという現象。
例えばお店が用意した椅子やベンチなどで食べるとイートイン扱いとなり10%、立ち食いやお店が用意していない別のベンチで食べるなら8%になるというもの。
会計時に店員さんが確認する必要があるのでしょうか・・・?
また、たまにコンビニで椅子と机を置いているところがありますが、あれもイートインなので10%・・・。
もちろん、使用せず、車で食べるなら8%に。
車で食べようと思って、やっぱり気が変わってイートインコーナーで食べると追加で消費税を2%分払うのかどうかとか色々と余計な気を使いますね。
ミネラルウォーターは10%or8%??
じゃあ水道料金は??
お店で売っているミネラルウォーターは軽減税率の対象でしょうか?
正解は飲食料品は軽減税率の対象なので、8%です。
なので、増税前に急いで買う必要はありません!
では、水道水の料金は??
なんと10%!!!
飲食料品に該当しないため、10%です・・・。
うーーーん、なんとなく納得できない!!
ちなみに、軽減税率の対象は新聞になります。
それも週2回以上発行しているものが対象のため、
週1回発行の新聞は対象外となり、10%となるようです。
お酒は飲食料品??
飲兵衛さんには死活問題のお酒の増税。
ミネラルウォーターが8%なら、もちろん・・・?
なんと、飲食料品ではなく、「酒類」に該当するため、10%!!! ジュッパーですよ!!!
ただし、アルコール度数1度以下なら8%・・・。
ということはアルコール度数が1度以上あるみりんと料理酒も10%!!
こんなに複雑ならいっそのことお酒関係は10%にしてくれ!!と思ってしまうほど・・・。
ちなみに、ノンアルコールビールは8%です。清涼飲料ですから・・・。
塵も積もれば2%も大きな差になると思いますが、
10%と8%が混在するレジを使う販売員の方、大変だと思います・・・。
もし店員さんが間違ったりしても、みなさん広い心で!!
ちなみに印刷物は10%です!!